○国立大学法人千葉大学運営基盤機構ダイバーシティ推進部門規程
(令和2年4月1日)
改正
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学運営基盤機構規程第7条第10項の規定に基づき,国立大学法人千葉大学運営基盤機構ダイバーシティ推進部門(以下「部門」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
部門は,男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)その他関係法令の理念を踏まえ,ダイバーシティ推進に関する総合的施策を実施することを目的とする。
(業務)
第3条
部門は,ダイバーシティ推進のため,次に掲げる業務を行う。
一
男女共同参画の推進に関すること。
二
職員のワーク?ライフ?バランスの支援に関すること。
三
女性研究者等(学生を含む。)の育成?支援策の立案及び推進に関すること。
四
その他ダイバーシティ推進に関すること。
(部門長)
第4条
部門長は,運営基盤機構長が指名する者をもって充てる。
2
部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
3
部門長は,部門の業務を総括する。
(副部門長)
第5条
部門に副部門長を置き,部門長が指名する者をもって充てる。
2
副部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の副部門長の任期は,前任者の残任期間とする。
3
副部門長は,部門長の職務を補佐する。
(構成)
第6条
部門は,次に掲げる者をもって組織する。
一
部門長
二
副部門長
三
その他部門長が必要と認める者
2
前項第3号の構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
(構成員以外の参画)
第7条
部門長は,必要と認めるときは,構成員以外の者を部門に参画させることができる。
(運営会議)
第8条
部門に,部門の運営に関し必要な企画,立案その他重要事項の審議を行うため,運営会議を置く。
2
運営会議に関し必要な事項は,別に定める。
(職員)
第9条
部門に,部門長及び副部門長のほか,必要な職員を置くことができる。
(事務)
第10条
部門の事務は,関係課の協力を得て,総務部労務課において処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,部門に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2
国立大学法人千葉大学運営基盤機男女共同参画推進部門規程(平成27年4月1日制定)は,廃止する。
3
第4条第1項の規定により最初に指名された部門長の任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとし,再任を妨げないものとする。
4
第5条第1項の規定により最初に指名された副部門長の任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとし,再任を妨げないものとする。
5
第6条第1項第3号の規定により最初に構成員となった者の任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,令和3年3月31日までとし,再任を妨げないものとする。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。